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成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害、発達障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
●「法定後見制度」
すでに判断能力が不十分で、自分自身で財産管理や法律行為を行う ことが難しい場合に 家庭裁判所が援助者(後見人等)を選任する制度です。本人の判断能力に応じて、 「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が用意されています。
●「任意後見制度」
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下したときに備えて、支援してほしい人(任意後見人)や支援してほしい内容を決めておく制度です。
任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
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